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「相続と生命保険」

いつもありがとうございます。


愛媛(松山・新居浜・今治)を中心に活動しているFP(ファイナンシャルプランナー)の柳原です。


平成27年の相続税改正をうけ、相続対策に一層注目が集まっています。

相続対策は主に遺産分割対策と相続税対策が中心となりますが、
この相続対策に生命保険を活用してみてはいかがでしょうか。

遺産分割対策において、死亡保険金は受取人固有の財産となり、遺産分割の対象とはなりません。
そのため、遺産分割協議を待たずに受け取ることができます。

また、相続税対策において、死亡保険金の全額が「みなし相続財産」として相続税の対象になります。

しかし「500万円×法定相続人の数」までが非課税となるので、この非課税枠の範囲内であれば相続財産総額に算入しなくて済みます。


相続対策以外においても、被保険者が亡くなったとき、すみやかに現金(死亡保険金)を用意し、相続人が葬儀代や納税資金、当面の生活費に充てることができます。

この機会に一度保障内容を見直してはいかがでしょうか?




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