過去のメルマガ
※過去のメルマガですので、制度や法律改正に伴い、現在と差異があることがございますのでご注意ください。
「10月からパートの方も社会保険へ加入に?」
いつもありがとうございます。
愛媛県(松山市・新居浜市・西条市・今治市)を中心に
活動しているFP(ファイナンシャルプランナー)の柳原です。
「パート収入の壁」というのを聞いたことはありますか?
パート等で働いている方は、親や配偶者の扶養から外れないように調整して働いている方が多いと思います。
(扶養から外れない=社会保険に加入しないでいい範囲)
その調整する金額のことを「パート収入の壁」と呼ばれています。
その壁について弊社によくいただくご相談として
「税金がかからないように働くにはいくらにすればいいの?」
「配偶者の扶養から外れないように働くにはいくらにすればいいの?」
「結局いくらまで働くのが得なの?」
などがあります。
ということで、今回は「パート収入の壁」についてです。
現在あるのが「93万円の壁」(今治市の場合)「103万円の壁」「130万円の壁」です。
画像を見ていただければわかりやすいかと思います。
税金等の金額については多少誤差がある場合がございます。(平成28年6月1日現在)
「93万円の壁」
93万円「以下」だと、所得税も住民税もひかれません。
全額手取りになるということです。
これを超えてくると次の103万円の壁になります。
「103万円の壁」
103万円「以下」だと、所得税はかからないけれど住民税がかかってきます。
これを超えてくると次の130万円の壁になります。
「130万円の壁」
130万円「未満」だと、所得税と住民税がかかってきます。
130万円「以上」になると社会保険の加入が義務付けられており、目先の手取り収入はがくっと減ります。
手取り収入の部分を見ていただければわかりやすいかと思います。
129万円の収入だと、税金がひかれて約124万円の手取りがあるけれど、
130万円の収入になると、税金と社会保険料もひかれて約110万円の手取りとなります。
つまり、130万円を境に収入は増えているのに手取りが減ってしまうという逆転現象が起こってしまいます。
ここまでが現在の制度の場合です。
ここから今年の10月に導入される「106万円の壁」についてです。
下記の5つの項目をすべて満たした場合、10月からは社会保険に加入しなければいけなくなります。
1、勤務時間が週20時間以上
2、1カ月の賃金が88,000円(年収106万円)以上
3、勤務期間が1年以上見込み
4、勤務先が従業員501人以上の企業
5、学生ではない
これに該当する可能性があるのであれば130万円ではなく、
上記のようにならないようにおさえて働くということも考えなければならなくなります。
注意として、上記に該当せず130万円未満でも、正社員の4分の3以上の労働時間がある場合も社会保険に加入しなければいけなくなります。
ただし、目先の手取りは減りますが、
「傷病手当金、障害年金、年金増額」「育児休業給付金、失業給付金」(後者は雇用保険)など社会保険に加入するメリットもあります。
目先の収入を重視するのであれば扶養から外れないように
社会保険に加入することによるメリットも考慮するのであれば、よりたくさん働くというのがいいのではないでしょうか。
どちらを優先するのか、これを機会にご家族、ご夫婦で話し合ってみましょう。
わからないことなどございましたらご相談ください。
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(有)FPiCO(エフピコ/FP今治コンサルティングオフィス)
〒799-1502愛媛県今治市喜田村2-5-14
TEL 0120-17-2414(無料通話・い〜な・つよいよ)
TEL 0898-36-6318 FAX 0898-36-6319
=いつまでも快いおつきあいができますように=
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「パート収入の壁」というのを聞いたことはありますか?
パート等で働いている方は、親や配偶者の扶養から外れないように調整して働いている方が多いと思います。
(扶養から外れない=社会保険に加入しないでいい範囲)
その調整する金額のことを「パート収入の壁」と呼ばれています。
その壁について弊社によくいただくご相談として
「税金がかからないように働くにはいくらにすればいいの?」
「配偶者の扶養から外れないように働くにはいくらにすればいいの?」
「結局いくらまで働くのが得なの?」
などがあります。
ということで、今回は「パート収入の壁」についてです。
現在あるのが「93万円の壁」(今治市の場合)「103万円の壁」「130万円の壁」です。
画像を見ていただければわかりやすいかと思います。
税金等の金額については多少誤差がある場合がございます。(平成28年6月1日現在)
「93万円の壁」
93万円「以下」だと、所得税も住民税もひかれません。
全額手取りになるということです。
これを超えてくると次の103万円の壁になります。
「103万円の壁」
103万円「以下」だと、所得税はかからないけれど住民税がかかってきます。
これを超えてくると次の130万円の壁になります。
「130万円の壁」
130万円「未満」だと、所得税と住民税がかかってきます。
130万円「以上」になると社会保険の加入が義務付けられており、目先の手取り収入はがくっと減ります。
手取り収入の部分を見ていただければわかりやすいかと思います。
129万円の収入だと、税金がひかれて約124万円の手取りがあるけれど、
130万円の収入になると、税金と社会保険料もひかれて約110万円の手取りとなります。
つまり、130万円を境に収入は増えているのに手取りが減ってしまうという逆転現象が起こってしまいます。
ここまでが現在の制度の場合です。
ここから今年の10月に導入される「106万円の壁」についてです。
下記の5つの項目をすべて満たした場合、10月からは社会保険に加入しなければいけなくなります。
1、勤務時間が週20時間以上
2、1カ月の賃金が88,000円(年収106万円)以上
3、勤務期間が1年以上見込み
4、勤務先が従業員501人以上の企業
5、学生ではない
これに該当する可能性があるのであれば130万円ではなく、
上記のようにならないようにおさえて働くということも考えなければならなくなります。
注意として、上記に該当せず130万円未満でも、正社員の4分の3以上の労働時間がある場合も社会保険に加入しなければいけなくなります。
ただし、目先の手取りは減りますが、
「傷病手当金、障害年金、年金増額」「育児休業給付金、失業給付金」(後者は雇用保険)など社会保険に加入するメリットもあります。
目先の収入を重視するのであれば扶養から外れないように
社会保険に加入することによるメリットも考慮するのであれば、よりたくさん働くというのがいいのではないでしょうか。
どちらを優先するのか、これを機会にご家族、ご夫婦で話し合ってみましょう。
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