Part05 生前贈与について
贈与について知っておきましょう
生前贈与とは | 贈与は一方が、自分の財産を無償で相手方に「あげる」意思を表示し、相手方が「もらう」ことを承諾することによって成立する契約で、お互いの合意の意思表示が必要です。生前に自分の財産を相手方に贈与することを、いわゆる「生前贈与」といいます。 |
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贈与税とは | 贈与税は、財産を無償でもらったときに課税される税金です。 贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの制度があります。 |
暦年課税 | 課税対象者は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額です。ただし、受贈者1人につき、1年あたり110万円の基礎控除が設けられていますので、1年間にもらった財産の合計が110万円以下であれば贈与税はかかりません。 |
贈与税額 ={贈与財産の価額−110万円(基礎控除額)}×税率−控除額
相続時精算課税制度 | 20歳以上の子(代襲相続人含む)または孫が60歳以上の父母または祖父母から贈与を受けた場合、贈与する人ごとに累計2,500万円まで非課税とし、相続時に贈与時点の価額で相続財産に加算して相続税を計算し生産する制度です。贈与財産額が2,500万円を超えた場合、超えた分に対して一律20%の贈与税を納付し、相続時に相続税から控除または還付を受けます。この制度を選択する場合、贈与を受けた最初の年の翌年2月1日から3月15日までの間に所轄税務署長に贈与税の申告書とともに「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。一度この制度を選択すると、その贈与者からの贈与では暦年課税は使えなくなります。 |
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生前贈与手続きで注意したいポイント
名義変更 | たとえば、父が子名義の預金口座を開設し、子に内緒でお金を積み立てていた場合、子はその事実を知らないわけですから、贈与契約は成立しません。口座名義は子であっても、その預金は父の財産となります。このような預金のことを名義預金といい、税務調査において問題となります。 |
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定期の贈与 | 10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与することを約束した場合、約束した時が契約の成立となります。つまり将来にわたって1,000万円もらえる権利の贈与契約があったこととなり、贈与税が課税されます。 |
上記のようなケースを避けるためには、
一般的に、以下のポイントに注意して手続きをするとよいといわれています。
一般的に、以下のポイントに注意して手続きをするとよいといわれています。
贈与契約書を作成して贈与の記録を残しましょう
贈与を行う都度、贈与者と受贈者が署名押印した贈与契約書を作成し、保存しておきます。受贈者が未成年の場合には、法定代理人(一般的には親権者)が署名押印します。
また、可能であれば、公証役場で確定日付の印を押してもらうようにしましょう。
贈与を行う都度、贈与者と受贈者が署名押印した贈与契約書を作成し、保存しておきます。受贈者が未成年の場合には、法定代理人(一般的には親権者)が署名押印します。
また、可能であれば、公証役場で確定日付の印を押してもらうようにしましょう。
贈与財産の移転を確実に行いましょう
贈与財産が現金の場合には、銀行振り込みなど預金口座等を通じて行う方が望ましいといえます。贈与者が受贈者の通帳や印鑑、キャッシュカードを管理していた場合は名義預金とみなされる可能性があります。
贈与財産が現金の場合には、銀行振り込みなど預金口座等を通じて行う方が望ましいといえます。贈与者が受贈者の通帳や印鑑、キャッシュカードを管理していた場合は名義預金とみなされる可能性があります。
贈与税の申告と納付を行いましょう
暦年課税の場合、1年間の贈与財産の合計額が基礎控除額(110万円)を超えるときは、贈与税の申告・納付が必要です。贈与税の申告・納付期限は、贈与した年の翌年2月1日から3月15日までとなっています。申告書および納付書の控えも保管しておきましょう。
暦年課税の場合、1年間の贈与財産の合計額が基礎控除額(110万円)を超えるときは、贈与税の申告・納付が必要です。贈与税の申告・納付期限は、贈与した年の翌年2月1日から3月15日までとなっています。申告書および納付書の控えも保管しておきましょう。
※贈与された現金で生命保険に加入するときの留意点
・受贈者を保険契約者とし、受贈者の預金口座から保険料を引き落とします。
・贈与者がその保険契約について所得税の生命保険料控除の適用を受けてはいけません。
・受贈者を保険契約者とし、受贈者の預金口座から保険料を引き落とします。
・贈与者がその保険契約について所得税の生命保険料控除の適用を受けてはいけません。
贈与税の特例制度の活用
贈与税には、下記の特例制度が設けられています。これらの制度を活用することによって、贈与税の負担なく、財産を移転させることができます。
ただし、相続人である子が複数いる場合、特定の子やその孫に多額の贈与をしたときには、他の相続人の不公平感が高まる恐れがありますので、バランスを考えて贈与しましょう。
ただし、相続人である子が複数いる場合、特定の子やその孫に多額の贈与をしたときには、他の相続人の不公平感が高まる恐れがありますので、バランスを考えて贈与しましょう。
1、奥様に自宅をプレゼント(配偶者控除)
婚姻期間が20年以上の配偶者に対して、自宅や自宅に購入資金を贈与する場合には、一定の条件を満たせば、基礎控除額(110万円)の他に2,000万円の非課税枠が加算されます。
2、子や孫に自宅の購入資金を援助する(住宅取得資金の贈与)
両親や祖父母が、20歳以上の子や孫に自宅の購入資金・増改築資金を贈与する場合、一定の条件を満たせば基礎控除額(110万円)のほかに非課税枠が加算されます。
3、子や孫の将来を願って教育資金を贈与する(教育資金の一括贈与)
両親や祖父母が、子や孫名義で開設された金融機関の口座等に教育資金を一括贈与した場合、子や孫1人につき一定額まで、贈与税が非課税となります。非課税となる資金には、その使途目的に応じ、次の2つがあります。
1、教育資金 2、結婚・子育て資金
いずれの資金であるのかによって、受贈者の要件、非課税限度額などがことなります。その概要は下記の表のとおりです。拠出された資金は、それぞれ対象となる費用に充当され、金融機関が領収証をチェック、保険します。
1、教育資金 2、結婚・子育て資金
いずれの資金であるのかによって、受贈者の要件、非課税限度額などがことなります。その概要は下記の表のとおりです。拠出された資金は、それぞれ対象となる費用に充当され、金融機関が領収証をチェック、保険します。