Part07 相続に関する基礎知識
一般的な相続手続きスケジュール
相続に関するキーワード
被相続人・相続人とは
亡くなった方のことを「被相続人」、遺産を引き継ぐことができる方を「相続人」といいます。民法で相続人となる順番が決められており、「第一順位は子」「第二順位は父母(直系尊属)」「第三順位は兄弟姉妹」です。配偶者は、必ず相続人となります。第一順位の子がいる場合、第二順位および第三順位の方は相続人にはなりません。
代襲(だいしゅう)相続とは
たとえば父の相続の時に父の子が先に亡くなっている場合、その亡き子に代わって次の世代である孫(その亡き子の子)に相続する権利が引き継がれます。これを「代襲(だいしゅう)」といいます。代襲は、相続人が子または兄弟姉妹のときに起こる可能性があります。なお、兄弟姉妹での代襲は、一代限りの甥・姪までです。
法定相続分とは
民法では、相続人が財産を相続する割合を定めています。相続財産がすべて換金できるものではない場合、法定相続分通り相続することは困難です。そこで、遺産分割協議で相続人全員の合意があれば、必ずしも法定相続分通りに分けなくてもよいことになっています。
亡くなった方のことを「被相続人」、遺産を引き継ぐことができる方を「相続人」といいます。民法で相続人となる順番が決められており、「第一順位は子」「第二順位は父母(直系尊属)」「第三順位は兄弟姉妹」です。配偶者は、必ず相続人となります。第一順位の子がいる場合、第二順位および第三順位の方は相続人にはなりません。
代襲(だいしゅう)相続とは
たとえば父の相続の時に父の子が先に亡くなっている場合、その亡き子に代わって次の世代である孫(その亡き子の子)に相続する権利が引き継がれます。これを「代襲(だいしゅう)」といいます。代襲は、相続人が子または兄弟姉妹のときに起こる可能性があります。なお、兄弟姉妹での代襲は、一代限りの甥・姪までです。
法定相続分とは
民法では、相続人が財産を相続する割合を定めています。相続財産がすべて換金できるものではない場合、法定相続分通り相続することは困難です。そこで、遺産分割協議で相続人全員の合意があれば、必ずしも法定相続分通りに分けなくてもよいことになっています。
遺留分(遺留分)とは
民法では相続人が相続できる財産の最低保証割合を設けています。これを「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。遺留分は、たとえ遺言があったとしても主張できる権利です。遺留分がある相続人は「配偶者」「子(代襲者を含む)」「父母(直系尊属)」に限定されており、「兄弟姉妹(代襲を含む)」には、遺留分はありません。
・配偶者または子が法定相続人にいるとき・・・遺留分 相続財産の2分の1
・父母(直系尊属)のみが法定相続人のとき・・・遺留分 相続財産の3分の1
遺産分割協議とは
遺言がない場合、相続人全員で誰がどの財産を相続するか決める話し合いのことを「遺産分割協議」といい、相続人全員の合意が必要です。遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停や審判をしてもらい財産をわけることになります。
相続放棄とは
相続人が被相続人の権利や義務を一切引き継がないという意思表示です。相続人単独で家庭裁判所に申述することができます。相続放棄をすると初めから相続人でなかったとみなされ、代襲相続することはありません。
限定承認とは
被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合などに、相続人が相続によって得た財産を限度として被相続人の債務の負担を引き継ぐという意思表示です。相続人全員が共同して家庭裁判所に申述する必要があります。
特別受益とは
特定の相続人が、被相続人から一定の財産の贈与や遺贈を受けているときの利益をいいます。特別受益は遺産の前渡しと考えて、遺産を分割する際にこの特別受益分も含めて相続分を計算し、相続人の間の公平性を保つとされています。
寄与分とは
相続人のうち、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした方がいる場合、その寄与に相当する分をその方の相続分に加えることで、相続する割合の公平性を保とうとする制度です。寄与分は、原則、相続人全員の話し合いで決めます。
相続税の申告と納付
相続税の申告と納付は、被相続人が亡くなった日(相続開始の日)の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に申告書を提出し、現金で一括納付するのが原則です。例外として、分割払いである延納または相続財産自体で納税する物納を申請することもできますが、延納は利子税の負担が生じますし、物納は要件が厳しいです。
延納・物納とは
相続税は金銭一括納付が原則ですが、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として担保を提供することにより年賦で納付することができます。これを延納といいますが、この延納期間中は利子税が課税されます。延納によっても金銭で納付できない場合に限り、相続財産そのもので納付する物納が認められる場合があります。
相続税の基礎控除
相続税の対象となる財産が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。
基礎控除
3,000万円+法定相続人の数×600万円
相続税の対象となる財産とならない財産
相続税の対象となる財産は「相続財産」と「みなし相続財産」です。「相続財産」は、被相続人が所有していた固有の財産です。これに対し、「見做し相続財産」は被相続人が所有していた財産ではありませんが、経済的効果が相続財産と同様であることから相続税が課税されることになっています。みなし相続財産の代表的なものには、生命保険金や会社から支給される死亡退職金があります。一方、相続税の対象とならない財産の主なものには、お墓や仏壇などの「祭祀のための財産」、「生命保険金のうち非課税枠の部分」、「死亡退職金のうち非課税枠の部分」があります。
☆生命保険金の非課税枠
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
複数の相続人が生命保険金を受け取った場合には、非課税枠をそれぞれが受け取った保険金額で按分します。
☆死亡退職金の非課税枠
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
複数の相続人が死亡退職金を受け取った場合には、非課税枠をそれぞれが受け取った死亡保険金額で按分します。
民法では相続人が相続できる財産の最低保証割合を設けています。これを「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。遺留分は、たとえ遺言があったとしても主張できる権利です。遺留分がある相続人は「配偶者」「子(代襲者を含む)」「父母(直系尊属)」に限定されており、「兄弟姉妹(代襲を含む)」には、遺留分はありません。
・配偶者または子が法定相続人にいるとき・・・遺留分 相続財産の2分の1
・父母(直系尊属)のみが法定相続人のとき・・・遺留分 相続財産の3分の1
遺産分割協議とは
遺言がない場合、相続人全員で誰がどの財産を相続するか決める話し合いのことを「遺産分割協議」といい、相続人全員の合意が必要です。遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停や審判をしてもらい財産をわけることになります。
相続放棄とは
相続人が被相続人の権利や義務を一切引き継がないという意思表示です。相続人単独で家庭裁判所に申述することができます。相続放棄をすると初めから相続人でなかったとみなされ、代襲相続することはありません。
限定承認とは
被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合などに、相続人が相続によって得た財産を限度として被相続人の債務の負担を引き継ぐという意思表示です。相続人全員が共同して家庭裁判所に申述する必要があります。
特別受益とは
特定の相続人が、被相続人から一定の財産の贈与や遺贈を受けているときの利益をいいます。特別受益は遺産の前渡しと考えて、遺産を分割する際にこの特別受益分も含めて相続分を計算し、相続人の間の公平性を保つとされています。
寄与分とは
相続人のうち、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした方がいる場合、その寄与に相当する分をその方の相続分に加えることで、相続する割合の公平性を保とうとする制度です。寄与分は、原則、相続人全員の話し合いで決めます。
相続税の申告と納付
相続税の申告と納付は、被相続人が亡くなった日(相続開始の日)の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に申告書を提出し、現金で一括納付するのが原則です。例外として、分割払いである延納または相続財産自体で納税する物納を申請することもできますが、延納は利子税の負担が生じますし、物納は要件が厳しいです。
延納・物納とは
相続税は金銭一括納付が原則ですが、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として担保を提供することにより年賦で納付することができます。これを延納といいますが、この延納期間中は利子税が課税されます。延納によっても金銭で納付できない場合に限り、相続財産そのもので納付する物納が認められる場合があります。
相続税の基礎控除
相続税の対象となる財産が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。
基礎控除
3,000万円+法定相続人の数×600万円
相続税の対象となる財産とならない財産
相続税の対象となる財産は「相続財産」と「みなし相続財産」です。「相続財産」は、被相続人が所有していた固有の財産です。これに対し、「見做し相続財産」は被相続人が所有していた財産ではありませんが、経済的効果が相続財産と同様であることから相続税が課税されることになっています。みなし相続財産の代表的なものには、生命保険金や会社から支給される死亡退職金があります。一方、相続税の対象とならない財産の主なものには、お墓や仏壇などの「祭祀のための財産」、「生命保険金のうち非課税枠の部分」、「死亡退職金のうち非課税枠の部分」があります。
☆生命保険金の非課税枠
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
複数の相続人が生命保険金を受け取った場合には、非課税枠をそれぞれが受け取った保険金額で按分します。
☆死亡退職金の非課税枠
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
複数の相続人が死亡退職金を受け取った場合には、非課税枠をそれぞれが受け取った死亡保険金額で按分します。
相続税の負担を軽減する各種特例
配偶者の税額軽減
配偶者が相続した財産のうち、次のいずれか大きい金額まで相続税がかからないことになっています。
A 配偶者の法定相続分
B 1億6,000万円
この特例を使う場合には、相続税がゼロであっても申告書を提出しいなければなりません。また、原則として申告期限までに遺産分割がととのっていなければ特例を受けられません。
小規模宅地等の特例
配偶者や同居している相続人および事業を承継した相続人などが、被相続人の自宅および事業で利用していた土地を相続した場合には、相続税の計算において、その土地の評価額を減額することができます。ただし、土地の用途に応じ、限度面積や減額割合が決められています(下表参照)。複数の小規模宅地等で特例を用いる場合には、限度面積の調整計算が必要です。
2015年1月1日以後の相続から、特定事業用等宅地等(特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等)と特定居住用宅地等の双方がある場合には、限度面積の調整計算はなくなり、併用することができるようになります(特例にはその他要件あり)。
この特例を使う場合には、相続税がゼロであっても申告書を提出しなければなりません。また、原則として申告期限までに遺産分割がととのっていなければ特例を受けられません。
<小規模宅地等の特例の概要>
配偶者が相続した財産のうち、次のいずれか大きい金額まで相続税がかからないことになっています。
A 配偶者の法定相続分
B 1億6,000万円
この特例を使う場合には、相続税がゼロであっても申告書を提出しいなければなりません。また、原則として申告期限までに遺産分割がととのっていなければ特例を受けられません。
小規模宅地等の特例
配偶者や同居している相続人および事業を承継した相続人などが、被相続人の自宅および事業で利用していた土地を相続した場合には、相続税の計算において、その土地の評価額を減額することができます。ただし、土地の用途に応じ、限度面積や減額割合が決められています(下表参照)。複数の小規模宅地等で特例を用いる場合には、限度面積の調整計算が必要です。
2015年1月1日以後の相続から、特定事業用等宅地等(特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等)と特定居住用宅地等の双方がある場合には、限度面積の調整計算はなくなり、併用することができるようになります(特例にはその他要件あり)。
この特例を使う場合には、相続税がゼロであっても申告書を提出しなければなりません。また、原則として申告期限までに遺産分割がととのっていなければ特例を受けられません。
<小規模宅地等の特例の概要>
小規模宅地等の区分 | 用途 | 限度面積 | 減額割合 |
---|---|---|---|
特定居住用宅地等 | 被相続人等の居住用 | 330uまで | 80% |
特定事業用宅地等 | 不動産貸付業以外の事業用 | 400uまで | 80% |
特定同族会社事業用宅地等 | 一定法人の不動産貸付業以外の事業用 | 400uまで | 80% |
貸付事業用宅地等 | 不動産貸付業 | 200uまで | 50% |